債務(借金)を整理する方法には,大きく分けて二つの方法があるといわれています。一つは,債権者(多くは業者です)と話し合いをして合意によって解決をする「任意整理」です。もう一つは裁判所に申し立てをすることによって解決をする「法的整理」です。この法的整理には,破産手続きや再生手続きがあります。
過払い金とは,払い過ぎたお金を指します。一見,借りたお金やその利息等を返済していたようにみえますが,法律等に従って,その取引経過を検証すると,実は,お金を払い過ぎていたという場合があります。過払い金の額がいくらになっているかは,取引の期間,借入額,返済額などによって変化します。数百円の場合もあれば,数百万円という多額にのぼることもあります。
一般的に言えば,
①5年から7年借入と返済を繰り返している
②利息が29パーセントなどと,18パーセントを超えていて高い(高かった)
場合,過払い金が発生している可能性があります。
また,
上記②の利息が高い(高かった)場合であり,
③すでに完済している場合
にも過払い金が発生している可能性が高いといえるでしょう。
借金整理について,どの方法をとり得るのか,どの方法が妥当なのかは,現在の債務がどのくらいになるかについての調査しなければ,判断が付きにくいといえます。そこで,弁護士は依頼を受けると,業者に対し取り立てをやめるように申し入れをしたり(受任通知),取引の経過が明らかになるような書面(取引履歴)の開示を求めます。この取引履歴等に基づき,借金の総額や過払い金の額を調査することになります。
この調査の結果をみて,借金整理の方法の選択や過払い金の回収計画を立てます。
当事務所は,原則として,裁判をして過払い金の回収を行います。以前,貸金業者らは任意の交渉のみでも過払い金を,妥当な金額で返還することに応じていました。しかし,近時,貸金業者の経営体質が悪化し,なかなか過払い金を返還しようとしないまたは,極めて不当な額しか返還しようとしない業者が増えています。そこで,当事務所では,裁判をして,業者に圧力をかけ,過払い金を回収する方針をとっております。
よく,「ブラックリスト」という言葉を耳にしますが,そのようなリストはありません。
この言葉は,個人信用情報機関(CIC,JICC,全銀信)の保有する信用情報(実際にはパソコンのデータでしょう)に,お金の借入,クレジットカードの審査等(与信)をするにあたって,不利益となる情報が記載されることをいうと思われます。ここではこのことを『ブラックリスト』と言って説明しましょう。
過払い金請求をするにあたっては,この『ブラックリスト』が避けれれる場合,避けられない場合があります。
物事には何でもメリットだけあるのではありません。デメリットもあるのです。
過払い金請求ではない,残金が残る借金整理をすれば,当然,『ブラックリスト』になります。
この『ブラックリスト』状態は,短ければ5年長ければ10年といわれています。
借金整理や過払い金請求については,『ブラックリスト』についての対応,メリット・デメリットも十分に検討しなければなりません。
アコムは,今のところ,大きな減額はなく回収が見込めます。事案によっては,「悪意の受益者性」「取引の一連性」という点を特に争ってきます。
アイフルは ,以前から「お金がない」との主張をくり返し,過払い金の額を大幅に値切ってきます。「悪意の受益者性」や「取引の一連性」,「充当」「管轄」「第三者弁済」など,ありとあらゆる法的主張を展開する方針を持っています。ごくまれに,不動産担保ローンもありますので,注意が必要です。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は,事案によっては「悪意の受益者」「取引の一連性」を争ってきます。最も争いが大きいのは「承継」の問題です。クラヴィスという会社などの過払い金を承継するかについて,厳しく争ってきます。
CFJ(アイク,ディックなど)は,「悪意の受益者性」「取引の一連性」を争ってきます。元プロミスと同様にタイヘイという会社などの過払い金を「承継」するかについて,厳しく争ってきます。不動産担保ローンの事案もあります。
レイク(新生フィナンシャル)は,事案によって,「悪意の受益者性」「取引の一連性」を争ってきます。特徴的なのは,「10年前までの書類しか残っていない」と」主張し,重要な証拠の一部を開示しません。
エイワは, お金がないとの主張を繰り返しており,過払い金を大きく値切ってきます。
シンキは, 事案によって「取引の一連性」「悪意の受益者性」を争ってきます。事業主に対するある程度大口の貸付業務も行っていましたので,カードを使って取引でない「証書貸付」の事例も見られます。
クレディセゾン,三菱UFJニコスは, JCBは オリコなどのいわゆる信販会社系統は,取引履歴という書類が判読しにくいものが多数派であり,さらに取引履歴の一部しか開示してこないことがしばしばあります。訴訟の進行によっても,過払い金の支払い具合も異なってきます。
過払い金が見込まれる代表的な会社の一例を示します。
(ほかにもありますし,取引の内容・調査の結果結果によっては過払い金が出ない場合もあります。)
【消費者金融系】
新生フィナンシャル株式会社
(レイク、旧GEコンシューマー・ファイナンス)
アコム株式会社(旧DCキャッシュワン)
CFJ合同会社
(旧アイク、ディック、旧ユニマットレディース)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(プロミス,旧三洋信販、ポケットバンク、旧アットローン)
シンキ株式会社(ノーローン)
株式会社エイワ)
株式会社ロプロ(旧日栄)
【信販会社系(いわゆるカード会社)】
三菱UFJニコス株式会社
(ニコスカード、UFJカード、DCカード)
株式会社クレディセゾン
(セゾンカード、UCカード)
株式会社ジェーシービー
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社アプラス
株式会社ジャックス
株式会社ライフ
イオンクレジットサービス株式会社
株式会社セディナ(旧OMCカード、旧クオーク
旧セントラルファイナンス)
三井住友カード株式会社
アメリカン・エキスプレス・
インターナショナル・インコーポレイテッド
株式会社エポスカード(丸井)
株式会社ゼロファースト(丸井)