ここにいう消費者問題には、さまざまなものが含まれますが、その代表的な例をあげれば、マルチ商法、ネズミ講、訪問販売、ワンクリック詐欺、インターネット取引トラブル、未公開株式商法、欠陥住宅問題、フランチャイズ取引、リースなどでしょう。
これらの問題については、お金を返してほしい、契約をなかったことにしてほしい(クーリングオフ)、損害賠償金が欲しいなど、事後的な対応が考えられます。
しかし、消費者問題を事後的に解決するには、被害を受けられた方が思っているよりもはるかに時間、費用、手間がかかってしまうのが現状です。
また、取引をした後、時間が経過してしまうと、なおさら紛争解決が長引く可能性が高くなってしまうとも言えるでしょう。
これらの紛争解決の現状を考えると、「予防」がより一層重要な領域といえます。
もし、取引に不安がある方は、取引をする前に、当事務所までご相談することをご検討ください。
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