土地の境界は、隣接土地の所有者間で勝手に決めるものではなく、国と土地の所有者であるわれわれ私人との間で定まっていたものであるはずなのですが(これを、境界は「公法上の単位」であるなど表現します。)、土地の境界をめぐる紛争は、隣接土地の所有者間で問題になるのが一般です。
最終的に境界を定めるには、裁判所に「境界確定訴訟」という、特殊な裁判を申し立てる必要があります。
もっとも、最近、「筆界特定制度」という制度によって、行政によって、簡易に境界を特定してもらうことが可能になりました。
境界紛争は、比較的多数見受けられる紛争類型と思われますが、実は、その解決方法は極めて専門的といえるでしょう。
自分の子どもらの代まで境界紛争を引き延ばすのは妥当でありませんから、費用をかけてでもきちんと決着しておくべき類型の紛争と言えます。ご相談の際には、その土地の取得の経緯や、立木、塀、杭などについて詳細に事情を伺いますので、参考資料をできるだけお持ちください。
騒音や振動は、継続的になれば、眠れないなどの事象を引き起こしかねず、健康被害も生じかねない重大な問題と言えます。しかしながら、その解決方法は一様ではありませんし、決して簡単なことでもありません。早期に問題解決の糸口を探すためのご相談をお受けしております。
沼田市では、取得した土地の地盤沈下に関する紛争が見られるところです。
また、最近では、取得した土地が化学物質で汚染されていて、使うことができない事例やなども見受けられるところです。
水質汚濁や大気汚染については、被害が広範・多数人に及ぶ危険もあり、原因物質やその排出生成メカニズムを明らかにするのは容易ではありません。このような事例の場合は、他の弁護士と共同して弁護団を組むなど、被害者団体を整える必要性がありますが、その足掛かりとして当事務所までご相談いただくことも可能です。
隣の家の犬の鳴き声が気になる、他人の飼い犬にかまれた、自分の飼い犬が人の家の物を壊したなど、身近に起こりうるペットの法律問題についてもご相談をお受けしております。
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