離婚をする場合、初めに思いつくのは、離婚届に妻夫がそれぞれ署名押印等をして、役所などに届けるという方法です。もっとも、離婚届も提出先などの関係で1部では足りない場合があるので、注意が必要です。
しかしながら、妻または夫いずれかが離婚自体に合意しない場合にはどうなるでしょうか。その方法は、おおむね以下のとおりです。
①離婚調停で離婚する。
②離婚裁判で離婚する。
かといって、①でも②でも、申し立てすれば離婚できるわけではないのです。
事案に応じた方法をとらなければなりません。
離婚前において、別居状態になったときには、「婚姻費用」という名目の財産的給付が問題になります。
離婚時に問題となるのは、「財産分与」や、子どもに対して支払う「養育費」更には、事案によっては「慰謝料」などです。
これらの項目の支払いについて、相場が気になるところです。
「婚姻費用」や「養育費」については、「算定表」なる表によってそれらの額がほぼ決まってしまっているのが実務の運用といえます。
他方で、「慰謝料」「財産分与」などについては、相場はないといえ、事案に応じて異なるものとなるでしょう。
離婚問題については、ここに書ききることができないほど、様々な事情がありますので、当事務所への来所相談をご検討ください。
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