著作権法の改正 罰則について 新119条3項

著作権法が改正され,平成24年10月1日に施行されました(適用されることになります。)本改正の大きなポイントは,いわゆる違法ダウンロードに対し刑罰が科されることなるということや,DVDなどのアクセスガードを回避してするリッピングが違法となるということです。

前者について,例えば,公開されたばかりの大作ハリウッド映画を,海外のサイトから,違法にアップロードされたと知りつつダウンロードすると処罰される危険があります。

いわゆるストリーミング再生(映像等のデータはパソコン等に残らず再生だけするもの。ただし,キャッシュがパソコンに残る余地がある。)が処罰対象なのかどうかは,法律の文言上判然としません。

YouTubeやニコニコ動画の動画の閲覧がこれにあたります。

後者について,例えば,ハリウッドの大作映画のレンタルDVDをコピーすれば,私的な目的であっても違法となります。

なお,改正されたこの法律は,過去の行為にさかのぼって適用されることはないので(刑罰法規不遡及の原則といいます),平成24年10月1日以降の行為に適用されます。

 

市民の皆様にも密接に関連する法律の改正であると思われます。