解雇


過酷な労働環境

職場から突然解雇の宣言をされてしまった。どうしたらよいかわからない

しかしながら、法的には、「解雇するためには相当の要件」がなければ、その解雇は無効です(逆にいえば、解雇の要件が整っていればその解雇は有効となりますから、解雇の要件が整っているかをよく吟味しなければいけません。)。解雇が無効と一応の心証が取れれば、さかのぼる形で解雇を争うことになります。

このとき、社会保険やら何やらと、周辺の諸手続きも問題になります。

また、そもそも、争う相手方となる会社に現実問題として、職場復帰するのか、できるのか、事案によって先を見据えた活動をしなければなりません。 

更に、給料をもらえなくなる可能性が高いので、毎月の収入の確保の方法も考えなければならないことが多いでしょう。


残業代の未払い


労働条件通知書や面接では8時間労働だったはずなのに、毎日3時間以上残業している。しかしながら、残業代が払われたことはない。 

残業代の支払いを受ける権利は、労働者に認められた権利です。会社に対して、残業代金の支払いを請求することが考えられます。