借金問題は日常生活上の問題であり、早期に適切な措置によって対処すべきでしょう。体に例えて言えば、常に風邪をひいたまま生活しているようなものかもしれません。ただし、いわゆるブラックリスト(信用情報)にマイナスの情報が記載されるなどの「副作用」もありますから、注意しなければならないこともたくさんあります。
また、借金整理といっても裁判所を使う方法や、業者と話し合いだけで整理する方法など様々あります。
上記と同様に人間の体に例えて言えば、投薬治療のみで問題がないのか、それとも手術の必要があるのかを判断しないといけませんから、弁護士が直接その方のお話を聞いて方針を決定しなければならないのです。
リスクを知った上で手続きをすれば、それほど怖いものではないのかもしれませんし、手術と同様に、これからの社会生活にあたって必要な手続きなのです。
数年前からテレビやラジオで盛んに「過払い金」なるものの情報が流れだしました。これは最高裁判所の判断によって、実質的に、いわゆる消費者金融業者や信販業者に対して払っていたお金が返還してもらえることになったからです。ただし、「返還してもらえることになった」といっても、相手方の業者が倒産の危機に瀕していたりすれば、現実に回収することが極めて困難となります。また、過払い金が「でる」、すなわち、計算上の数字として認められそうかどうかについては、それぞれの方の取引内容を精査しなければ分からないのです。
誤解を恐れず一般的に述べれば、平成17年頃からそれより以前からの借り入れであって、5年から7年程度借入及び返済を繰り返している(自転車操業)取引をしていた方、既に業者が主張する借金の額を完済した方などは過払い金が生じる可能性が高いと言えるでしょう。
借金整理を弁護士に依頼すると費用がかかります。
弁護士費用の一般論については、費用についてを参照してください。
借金問題でお悩みの方は、一般に、①A業者から借り入れをして、②返済のために違うB業者から借り入れをして、③Bから借りたお金をAに返済し、またAから5000円などと少しだけ借り入れをし、④それでも足りないと更にC業者から借り入れをすることの繰り返し(自転車操業)をしていたことが少なくありません。しかしその後、いわゆる総量規制(個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組み)が始まってからは自転車操業ができなくなり、返済だけというケースが多いです。
A、B、C社に対する月の支払い額は人それぞれですが、最低でも合計2万円以上は支払っている可能性が高いのです。
弁護士が介入すると、業者からの督促がストップし、支払いを一時停止しますから、上記のような場合、当事務所では、毎月の業者への支払額を弁護士費用として充当する取り扱いをしています。上記のような場合、弁護士の着手金について分割払いが可能です。
また、法テラス(民事法律扶助)の利用も可能な場合があります。
現状で当職が把握している状態であり、相手方の主張がどのように変化するかは事案によって異なります。
業者名 |
過払い対応 |
残あり対応 |
アコム |
現状では比較的問題の無い対応であるが、金額については値切ってくる。悪意の受益者性、契約の一連性など争点がある場合、しっかり主張してくる。 問題が大きい事案では訴訟しても弁護士を付けて応訴してくる。 |
比較的長期にわたっての分割や利息のカット等に応じる可能性が高い。もっとも、借入直後に債務整理した事案やアコムが保証して立替払いした金額については利息等を要求される場合がある。 |
プロミス (SMBCコンシューマーファイナンス) |
現状では比較的問題がない対応である。 悪意の受益者性、一連性等の争いが大きい事案で訴訟提起すると弁護士対応となる。 ポケットバンク(三洋信販)と合併しており、その取引も問題になることがある。 またクラヴィス、クォークローンとの取引が問題となる事案がある。 最初の借り入れがプロミス以外からでその後切り替わった場合注意が必要である。 |
過払い対応と同様である。 一括返済の場合、こちらが交渉材料を提供すると元金のカットにも応じる場合がある。 もっとも、特に切り替え事案は要注意である。 |
レイク (新生フィナンシャル) |
現状では比較的問題がない対応である。ただし、古い取引になると取引履歴を一部開示せず、開示されない部分をどのように考えるべきか問題となる。 |
比較的問題がない。 残ありとなる案件自体も多いとは言えないと思われる。 |
アイフル |
比較的問題がある。 任意の交渉であろうが訴訟であろうが、元金40%程度の額の提案しかしてこない。 訴訟提起すると、移送の申し立てをする。 悪意の受益者性や、契約の一連性を争うが、個別的な立証はされず、一般的抽象的な立証にとどまる。 弁護士対応はあまりなく、基本的に訴訟には支配人が出頭する。 判決をとっても控訴する可能性がある。 仮執行宣言に対して担保を積んだりして、強制執行を嫌がる。 自分の会社の借金整理のための手続き(ADR)をしているから資金繰りが困難であるとの主張を繰り返す。 なお、子会社であるライフカードは会社更生手続きをとっており平成12年6月30日以降の過払い金債権が問題となるが、過払いの支払いについては基本的にアイフルと同様と考えてよい。 |
将来利息や経過利息を要求し、取引の一連性について争点があると譲らない。 不動産担保貸付の事案もあるので注意が必要である。 |
CFJ |
比較的問題がない。 もっとも、タイヘイからの債権譲渡事案等、問題のある事案もある。悪意の受益者性、契約の一連性を争う。訴訟提起しても弁護士対応はあまりなく、支配人が追行する。 |
経過利息、将来利息を主張することがある。 |
三菱UFJニコス (日本信販) |
争点がなければ比較的スムーズな支払が見込まれる。取引履歴の開示時期、過払い金の返還時期が遅い。 もっとも、古い取引履歴は開示しないなどの問題もある。訴訟提起して問題がある場合は弁護士が応訴する。 個別立証もあるが、クレディセゾンほどではない。 |
|
クレディセゾン |
争点がなければ比較的スムーズな支払が見込まれる。 訴訟を提起すると争点がある場合、弁護士が応訴する。 古い取引履歴の開示などもむしろ協力的である。 訴訟でも個別立証があり、具体的に反論してくる。 |
ほとんど問題が少ない。消費者金融系よりも駆け引きが少ないように思う。 一括弁済の場合、事情によっては元金カットも可能なことがある。 |
〒378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3956-2
みなみコーポ101R
TEL / 0278-25-4500
FAX / 0278-25-4501
北毛地区 | 沼田市・渋川市 北群馬郡、榛東村・吉岡町、吾妻郡、中之条町・東吾妻町・長野原町、嬬恋村・草津町・高山村 利根郡、片品村・川場村・昭和村・みなかみ町 |
中毛地区 | 前橋市・伊勢崎市・佐波郡玉村町 |
西毛地区 | 高崎市・藤岡市・富岡市・安中市・多野郡、上野村、神流町・甘楽郡、下仁田町、南牧村、甘楽町 |
東毛地区 | 桐生市・太田市・館林市・みどり市・邑楽郡、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |
新潟県 | 魚沼市・南魚沼市・古千谷市・十日町市 |
埼玉県 | 本庄市・熊谷市、さいたま市 |
東京都 | 23区内 |