弁護士を使うときにかかる費用


着手金 

事件のご依頼を受けて、事件を処理する前提として頂戴する費用です。弁護士が死亡して事件処理できない場合など、例外を除いて原則としてお返しすることはありません。

 

実費 

事件処理にあたって発生する費用です。たとえば、郵便代、登記簿謄本の取得手数料、遠方の裁判所に行くための交通費、裁判所に納める印紙代などがあげられます。

 

日当 

弁護士が事件処理のため、出張に要する時間に対する対価です。事案によって発生するかどうか、発生するとしてもいくらになるかが異なってきます。

 

相談料 

法律相談を受けたときにいただく費用です。

 

 

弁護費用(報酬規程)

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報酬規定
当事務所の報酬規定
令和元年 群馬沼田総合法律事務所 報酬基準.pdf
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報酬規程(弁護士費用一覧表)

消費税を含みます。

 

1 法律相談料

 

法律相談の種類

金額 

 借金問題・過払い金 

初回30分無料

 交通事故 

初回30分無料

 一般総合法律相談・その他の相談

30分,5500円

 受任前の接見

群馬県内5万5000円

 

 

2 一般総合民事事件(各種交渉・民事調停・ADR・訴訟)    

 

経済的利益の額

着手金

報酬

300万円

8.8

17.6

300万円~3,000万円

5.5%+99000

11%+198000

3000万円~3億円

3.3%+759000

6.6%+1518000

3億円~

2.2%+4059000

4.4%+8118000

 

(1)   事件の内容、複雑性等に照らし、上記金額を増減する場合があります。

(2)   着手金の最低額は、11万円となります。

(3)   事案によっては弁護費用の算定が困難な場合がございます。この場合、見積もりをいたしますので、お時間を頂戴する場合がございます。

 

3 借金問題・過払い金   

 

手続き

着手金

報酬

任意整理(債務整理)

1,33000

減額した金額の5.5

過払い金請求(完済している場合)

0

22

自己破産(個人事業主除く)

33万円から

0

個人再生(住宅ローン特約なし)

同   (住宅ローン特約あり)

33万円から

44万円から

0

0

個人事業主・法人(会社)の破産

55万円から

0

 

(1)過払い金返還請求訴訟には、切手、印紙代等の実費が発生します。

当事務所では、訴訟による過払い金の回収を原則としており、任意での回収は原則として念頭に置いておりません。 

また破産手続き、再生手続きいずれも、切手代、印紙代等の実費が発生します。

(2)自己破産の場合、原則として、別途、裁判所に収める予納金が必要です。

(3)再生手続きの場合、割予納金が必要になります。

(4)回収したお金を依頼者に返還するときは、銀行振込となり、振込手数料として1000円が発生します(実費を含みます)。

(5)着手金の分割支払いが可能な場合もあります。

 

4 交通事故事件

   

 

着手金

報酬

交通事故民事損害賠償請求

0円から132000

17.6%から23.1

 

(1)   上記弁護費用は、加害者側が自賠責保険及び任意保険に加入している人身事故であることを前提に算出するものです。被害者側が任意保険に加入していないときは、別途弁護費用を算定いたします。また、物損のみの場合も別途弁護費用を算出いたします。 また、事件の難易度等を考慮し、着手金及び報酬金が増減する可能性があります。

例えば、既に通院が終わっており、後遺障害に争いがなく、症状固定になっている場合で、かつ、保険会社からの提案もきている等、比較的容易に事件処理が可能と認められる場合には着手金が減額される場合があります。

(2)   訴訟を提起する場合、切手代、印紙代等の実費、日当が発生します。

(3)   弁護士費用特約を利用する場、1記載の一般総合民事事件の基準またはLAC(日弁連リーガルアクセスセンター)が定める基本的な報酬指針によります。

 

※ 保険に付加されている弁護士費用特約について

 

5 刑事事件・少年事件(逮捕された場合等)

 

 手続き

着手金

報酬

起訴前

事案簡明な事件

33万円

33万円

否認,複雑・重大事件

55万円から

33万円から

起訴後

事案簡明な事件

33万円

33万円

否認,複雑・重大事件

55万円から

33万円から

少年事件

事案簡明な事件

44万円

44万円

否認,複雑・重大事件

55万円から

44万円から

控訴・上告

事案による

事案による

受任前の接見

群馬県内 55000

 

(1)報酬について

    起訴前弁護では、不起訴又は略式起訴(罰金)で終了した場合、準抗告、勾留取消・勾留執行停止等によって身柄が解放された場合

    起訴後弁護では、無罪判決、執行猶予又は検察側の求刑より判決が軽くなった場合に発生します。

    少年事件では、監護措置を阻止して身柄が解放されたとき(鑑別所送致とならなかったとき)、保護観察処分や不処分、不開始となり身柄が解放されたとき(少年院送致とならなかったとき)に発生いたします。

    控訴・上告事件は事案によって報酬の発生も異なりますので、事案に応じて説明いたします。

(2)起訴前から受任している場合で、起訴後も引き続き受任して事件を処理する場合、起訴後の着手金は、上表起訴後着手金の2分の1とします(被疑者からの継続事件)。

(3)接見については、身柄拘束場所により、接見の日当が生じる場合がございます。(たとえば、群馬県内にお住まいの父母の方から東京で身柄拘束されている子どもの方の弁護の依頼を受けた場合など)。身柄拘束場所の距離や時間を検討し、日当を算定いたします。

(4)受任前の接見は、「弁護人となろうとするもの」として接見し、受任の判断をしていただくものです。群馬県内以外は上記(3)と同様です。受任前の接見をして、後日受任したときは、受任前の接見の費用分を着手金から差し引いた額が着手金となります。

 

 6 犯罪被害・告訴告発

 

手続き

着手金

報酬金

犯罪被害者の犯人に対する金銭請求

加害者に請求する金額の11%+55000

回収した金額の

11%+11万円

告訴・告発

22万円から

着手金と同額とする

 

(1)   犯人が特定できていないときは、実費等が大きく発生する可能性があります。

(2)   告訴告発は、事案の種類・難易度によって着手金及び報酬金が変動します。

(3)   告訴・告発の報酬は、捜査機関(警察など)に受理されることによって発生します。 

 

7 債権の回収

  上表2「一般総合民事事件」の規定によるものとします。

 

8 労働問題

  上表2「一般総合民事事件」の規定によるものとします。

  

9 離婚事件

  

 手続き

着手金

報酬

離婚事件(交渉案件)

22万円から

22万円から

離婚事件(調停案件)

33万円から

33万円から

離婚事件(訴訟案件)

44万円から

44万円から

 

(1)交渉から調停に移行した場合、調停事件の着手金は11万円となります。

  (22万円+11万円=33万円)

(2)調停から訴訟に移行した場合、訴訟案件の着手金は、165000円となります。

33万円+165000円=495000円)

(3)報酬については以下のとおりです

       離婚・親権・監護権・面接交流権等、金銭的評価不能部分の報酬は44万円

       金銭的な利益については、その部分につき、上表2「一般総合民事事件」の例によるものとします。 

           婚姻費用・養育費等の継続的な金銭給付は、消極・積極ともに7年分を基準とします。

   (たとえば、毎月5万円の支払いを求められていて、弁護士が介入し、毎月3万円の支払いに減額した場合、毎月2万円を減額している計算となり、2万円×847年分)=168万円の経済的利益を受けたと考え、168万円×17.6%で295680円となります。

 

10 相続事件

 

手続き

着手金

報酬

遺産分割事件

上記2に準ずる

 上記2に準ずる

相続放棄

11万円

0

遺産分割協議書作成

11万円

0

遺言書作成

11万円

0

成年後見

22万円

0

財産管理の助言

月額33000

0

 

(1)各手続きともその他実費がかかります。

(2)相続放棄に関しては、2人目以降55000円をいただきます。

(3)経済的利益を得た場合は、上表一般総合民事事件の報酬基準を適用します。

(4)各手続きとも、日当が発生する場合があります。

(5)遺産分割事件については、相続人の調査・遺産範囲確定訴訟・遺産分割無効確認訴訟は別料金になります。

  

 

11 賃貸借問題

  上表2「一般総合民事事件」の規定によるものとします。

 

12 企業法務

 

 手続き

着手金

報酬

顧問弁護

月額55000

 

債権回収

上表2「一般総合民事事件」の規定によるものとします。

上表2「一般総合民事事件」の規定によるものとします。

倒産

上表3「借金問題」の規定によるものとします。

上表3「借金問題」の規定によるものとします。

 

 

(1)顧問弁護の場合、その他の事件を受任するときは、別に弁護料が発生いたしますが、割引料金とします。

(2)会社設立、金融、契約書作成、その他の業務についてはご相談ください。事案の難易度、経済的合理性等を勘案し、見積もりをいたします。

 

13 インターネット中傷問題

 

インターネット中傷の弁護士費用・実費の目安

  

削除請求

 

着手金

成功報酬

備考

裁判外の削除請求

55000円~

55000円~

 

仮処分申立

11万円~

22万円~

保証金の供託あり

削除請求訴訟

11万円~

22万円~

 

※URL1件あたりの料金です。

※別途実費(印紙代、予納郵券、交通費等)がかかります。

※不服申立には別途費用がかかります。

※返還された保証金は成功報酬に充当し、残額をお返しします。

※①裁判外の交渉の結果、削除されず(着手金55000円~、成功報酬なし)→②コンテンツプロバイダに対する投稿記事削除仮処分命令申立が認められた場合(着手金11万円~、成功報酬22万円~)、着手金は合計165000円~、成功報酬は合計22万円~となります。

 

発信者特定 

 

着手金

成功報酬

備考

裁判外の交渉

55000円~

11万円~

 

仮処分申立

11万円~

11万円~

保証金の供託あり

開示請求訴訟

11万円~

11万円~

 

※URL1件あたりの料金です。

※仮処分も1件あたりの料金です。仮処分は、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立、及び、経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止の仮処分が考えられます。

※別途実費(印紙代、予納郵券、交通費等)がかかります。

※返還された保証金は成功報酬に充当し、残額をお返しします。

※①裁判外の交渉の結果、発信者情報が開示されず(着手金55000円~、成功報酬なし)→②コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分命令申立の結果、IPアドレス等が開示され(着手金11万円~、成功報酬11万円~)→③経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止仮処分命令申立が認められ(着手金11万円~、成功報酬11万円~)→④経由プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟の結果、発信者の氏名等が開示された場合(着手金11万円~、成功報酬11万円~)、着手金は合計385000円~、成功報酬は合計33万円~となります。

  

損害賠償請求

 

着手金

成功報酬

備考

発信者特定手続を経て請求する場合

なし

和解額または判決認容額の17.6

 

発信者特定手続きを経ずに請求する場合

請求額の8.8

和解額または判決認容額の17.6

 

※別途実費(印紙代、予納郵券、交通費等)がかかります。

※損害賠償を代理人弁護士が相手方から受領する場合は、成功報酬に充当した残額をお返しします。

※発信者特定手続を経ずとも相手方の氏名住所を立証できる場合があります(すでに刑事上の処分を受けている場合など)。

※強制執行手続きをする場合には、別途費用がかかります。

  

日当・実費

群馬県外への出張が必要な場合日当が発生します。例えば東京地方裁判所への出頭が必要な場合1回あたり33000円の日当となります。

その他に実費として交通費も発生します。仮処分や訴訟の管轄が東京地方裁判所となることが多いためご理解ください。 

   また相手方プロバイダによっては外国に裁判書類を送達するために翻訳費用がかかる場合があります。

 

 

 14 実費

 

印紙代、予納郵便切手代、予納金、内容証明郵便代、記録謄写代、電話料金等を含みます。取得するための額と、当事務所が依頼者にかわって取得するときの手数料(各1通1100円)を頂戴いたします。

コピー代、受領FAX代は1枚22円で算定いたします。

 実費については、必要となる都度、集計してご請求いたします。

 

 15 日当

  

半日

33000円以上55000円以下

1日

55000円以上11万円以下

 

  民事法律扶助制度(法テラス)を利用した受任